公益社団法人または公益財団法人であるメリット
2007年 01月 26日
「公益社団法人または公益財団法人」と「一般社団法人または一般財団法人」とは、制度的なメリットの差はどこにあるのでしょうか。
今のところはっきりしません。
税制の違いもはっきりしません。というより、全然分かっていません。
「公益社団法人または公益財団法人」は、法人税等が非課税となり、「一般社団法人または一般財団法人」は、株式会社と同じように法人税等が課税されるとしたら、「一般社団法人または一般財団法人」は、現在の中間法人と同じ税制となります。
そうなると、「公益社団法人または公益財団法人」に認定されるメリットは大きく、「一般社団法人または一般財団法人」として存在することの意味すら問われることとなります。
なぜなら、現在の税制では、人格のない社団、つまり任意団体は、法人税法が定める収益事業以外は法人税等が課税されることはないからです。
中間法人制度ができたとき、法務省のパンフレットに次のようなことが書かれていました。
「耳寄りな話です。同窓会やサークルやPTAを法人にすることができます。」
「耳寄りな話」といっていますが、この言葉を信じて、中間法人を作ると、同窓会やサークルやPTAの会費等も収益と看做して、交際費等の損金負算入の規定を適用し、法人税等の計算がなされます。
誰が設立するのでしょうか。何らメリットはありません。設立した役員さんは大切な会費を今まで必要なかった税金の支払に多くを割くこととなります。責任問題となります。
同様に、「一般社団法人または一般財団法人」にしているよりは、解散して、任意団体として再出発したほうが税金上メリットがあることとなってしまいます。
このように考えると、「一般社団法人または一般財団法人」について、「会費等収入は収益とみない」つまり「非課税とする」との税制が取り入れられないと、大きな混乱を生むと思われます。そして、そのような税制が取り入れられたとしたら、「公益認定」を取らなくても「一般社団法人または一般財団法人」でもよいこととなります。
今のところはっきりしません。
税制の違いもはっきりしません。というより、全然分かっていません。
「公益社団法人または公益財団法人」は、法人税等が非課税となり、「一般社団法人または一般財団法人」は、株式会社と同じように法人税等が課税されるとしたら、「一般社団法人または一般財団法人」は、現在の中間法人と同じ税制となります。
そうなると、「公益社団法人または公益財団法人」に認定されるメリットは大きく、「一般社団法人または一般財団法人」として存在することの意味すら問われることとなります。
なぜなら、現在の税制では、人格のない社団、つまり任意団体は、法人税法が定める収益事業以外は法人税等が課税されることはないからです。
中間法人制度ができたとき、法務省のパンフレットに次のようなことが書かれていました。
「耳寄りな話です。同窓会やサークルやPTAを法人にすることができます。」
「耳寄りな話」といっていますが、この言葉を信じて、中間法人を作ると、同窓会やサークルやPTAの会費等も収益と看做して、交際費等の損金負算入の規定を適用し、法人税等の計算がなされます。
誰が設立するのでしょうか。何らメリットはありません。設立した役員さんは大切な会費を今まで必要なかった税金の支払に多くを割くこととなります。責任問題となります。
同様に、「一般社団法人または一般財団法人」にしているよりは、解散して、任意団体として再出発したほうが税金上メリットがあることとなってしまいます。
このように考えると、「一般社団法人または一般財団法人」について、「会費等収入は収益とみない」つまり「非課税とする」との税制が取り入れられないと、大きな混乱を生むと思われます。そして、そのような税制が取り入れられたとしたら、「公益認定」を取らなくても「一般社団法人または一般財団法人」でもよいこととなります。
by hotfubu | 2007-01-26 16:48 | その他経営実務の話
